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法定相続人がいっぱい?

 先日取り扱った相続手続案件でのことです。

被相続人は昭和ヒトケタ生まれの男性。
遺言書はなく、法定相続人は奥さんと今回の依頼者である長女、及び依頼者の弟・妹の計4人でした。

相続手続きでは他に法定相続人がいないことを確認するため戸籍の調査確認を行います。
被相続人のお生まれになったところまで戸籍をさかのぼりましたが、今回のケースでは幸い依頼者が把握していない法定相続人はいませんでした。

しかし、今回の戸籍調査をしていて驚いたのは被相続人の兄弟姉妹の多いこと!
被相続人は「長男」で「第1子」だったので兄弟姉妹と言っても弟と妹ばかりですが、何と17人もいました。

もし万が一、被相続人に子がいなく遺言書もなかった場合、この弟妹、既に亡くなっている人がいれば甥・姪も加えた全員で遺産分割協議を行う必要があるのかと思うと気が遠くなります。
「法定相続人は何処の誰なのか?」を確認するだけでも一苦労ですし、全員に連絡がつき、全員が協議に参加してくれて、全員が同意してくれる、なんて不可能事のように思われます。
実はそのような案件はこれまでにもありましたが、やはり大変に苦労しました。

このような問題を一気に解決する「遺言書」、やはり重要ですね。

遺言書についての詳細はコチラ ⇒ 行政書士東武会サイト内「遺言のススメ」

遺言作成はロマンティック!?

 遺言の作成業務が増えています。
平均寿命を考えれば当然かも知れませんが、ご主人から奥様へ向けての遺言が多いです。
「自分に万が一のことがあったとき、ウチのカミさんは大丈夫だろうか?」
と心配して遺言を作成なさってます。

夫婦間に子がないケース、親子間が上手くいっていないケース等々、心配になる理由・事情は様々ですが、
「のこされる奥様の、その後を心配している」
という点は同じです。
遺言書を作成しておけば万一の際の奥様の負担は確実に小さくなりますから、奥様のためにもご自身が安心するためにも、遺言を作成しておくことはとても良いことだと思います。

なお、当事務所では更なる安心感のために、特別なご事情がない限り公正証書遺言での作成をお勧めしております。


苦楽を共にしてきた奥様との来し方に思いを馳せ、その行く末を案じ、その時の心情を慮る・・・
当事務所の業務の中で最もロマンティックな業務かも知れません。



相続財産調査

「相続財産調査業務」です。

いかつい名前の業務ですが、行うことは地道です。

例えば、「田舎に亡くなった親父の土地があったはずだけど・・・どこかな?」や「〇〇銀行に亡くなった母親が預金していたと話していたけど通帳も証書もないんだよな。」等の対象相続財産を捜す業務や、「借地権」等のそもそも財産価値を見落としている相続財産のおおよその財産価額を調べる業務です。

又稀ですが、他の相続人に生前贈与された財産(不動産や預貯金)を捜す業務も含まれます。

定型に則って調査するケースや、登記所などで地道に昔の台帳等をめくって調査する場合もあります。

必ず見つかるとは申しませんが、可能な限り調べておかないと、いつかは無くなってしまう可能性もあります。

「相続財産調査業務」、地道な業務です。


施術所開設届

「施術所」開設、身近なところでは「接骨院」さんです。

昔、柔道場と一緒にあることが多かったように、「柔道整復師」の免許が必要です。

長寿社会になってご年配の患者さんが増加した為か、最近駅近くなどで開業される接骨院さんも多いようです。

長寿・健康への関心が高い中、今後益々患者さんが増加するかもしれません。


当該許可は原則施術所所在地を管轄する保健所の許可になります。
許可申請は是非当事務所をご利用下さい。


今月の困りごと無料相談会

平成22年7月の困りごと無料相談会日程は以下の通りです。

7月14日(水) 9:00〜17:00
 志木市民会館(パルシティ) 1階 101室
 ◇予約不要

7月24日(土) 9:00〜18:00
 行政書士東武会 事務所
 ◆予約制(1日8組まで)


 ◇例えばこんなご相談◇

相続や遺言、遺産分割などに関するご相談
・一般的な相続の手続きは?
・法定相続人はだれ?法定相続人に連絡が取れないが?
・遺産の分配方法について
・安心・安全・確実な遺言の作成方法は?
・遺言の内容はどのようにすべき?   …など

貸金請求、売掛金請求、損害賠償などの金銭に関するご相談
・貸したお金を返してもらえない
・売掛金が回収できない
・交通事故の損害賠償額の算定について   …など

借地・借家等不動産権利関係、賃貸管理に関するご相談
・借地の買い取り、売却
・底地の買い取り、売却
・賃貸マンション・アパートの管理について   …など

結婚・離婚等、夫婦関係に関するご相談
・離婚の手続きについて
・財産分与・養育費・慰謝料の算定、請求方法、各種名義変更手続きについて
・離婚・夫婦関係円満等、調停手続きの活用方法  …など

独立開業・事業計画に関するご相談
・独立開業の手順・方法
・事業計画の考え方・作成方法   …など

会社設立・法人設立に関するご相談
・会社・各種法人の設立手順
・会社設立のメリット・デメリット   …など

各種営業許可・認可・免許に関するご相談
・営業に関する許認可のお取得要件・方法
・許認可取得に向けた決算書作成   …など

中小企業の人事・法務・資金繰りに関するご相談
・従業員の雇用・解雇について
・就業規則その他の社内規程の作成について
・各種融資の申込方法
・融資獲得に向けた財務分析   …など

その他、役所手続き、書類作成に関するご相談
・収用・払い下げ・競売等に関すること
・契約書・内容証明郵便・上申書・念書などの作成   …など

梅雨明けはいつ?

 ここのところ梅雨らしい天候が続き、気温・湿度ともに高い状態が続いています。

重い鞄を持ってちょっと歩くだけで大汗をかきますし、事務所のプリンタも、用紙が湿気を吸っているせいで調子が悪いです。

「いつまで梅雨が続くのか」

気になるトコロですが、気象庁のホームページにはまだ関東地方の梅雨明け予想は掲載されていません。⇒http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/baiu/sokuhou_baiu.html

平年の梅雨明けは7月20日、昨年の梅雨明けは7月14日だそうです。

早く梅雨があけますように。

かと言って「水不足」も困るんですが・・・

遺言相談で思うこと・2

「遺言書」は「遺書」とは違うと思います。

遺言相談をお聞きしていると、「遺書」のようなお気持ちを話される方がいらっしゃいます。

思わず、「早まらないで下さい!」と申し上げたくなることもあります。

切羽詰った事情、苦しい事情等極力理解しなければと思いますが、その解決策に「遺言書」は少し違う様に思うこともあります。

例えば、「同居のお子様家族とうまく行かない、家の名義は自分が持っている。遺書でどこかへ寄付して・・・。」のようなお話をされることもあります。

事情には全くご同情致しますが、遺書を書く云々の前に解決策がないのかを捜してみて頂きたいと願います。

「同居の孤独」をおっしゃる方が多いのも最近だと思います。

繰り返しますが、事情は様々でしょうから、解決策も様々でしょうし、解決策そのものが難しい場合もあると思います。

唯、その解決策に遺書のような「遺言書」はどうなのだろうと思うことがあります。

遺言書で解決できる課題、今解決策を捜す課題、両方あり得ると思います。




借地・貸地整理業務

「借地」「貸地」あまり馴染みの無い方もいらっしゃるかも知れません。

Aさんの持っている土地の上にBさんが家を持っていて「地代」を払っている様なものをAさんから見て「貸地」、Bさんから見て「借地」と呼びます。

通常「Aさん」を「地主さん」、Bさんを「借地人」さんと呼びますので、何となくAさんの方が立場が上のように感じるかもしれませんが、一般的にはBさんの方が財産的価値が高いので、話がややこしくなる場合が多いのです。

つまり、Aさんから見ると「地主」なのに、全然儲からない。 Bさんからすると自分が住んでいる家なのに、建替えも自由に出来ないし、忘れた頃(20年とか30年に一度)「更新料」という高額な金員を払うことになる。

で、「借地(貸地)の整理」業務が発生します。

実際の貸地の形は、広大なAさんの土地の上にBさん、Cさん、Dさん・・・・Kさんと多数の借地人さんが家を持っているのが一般的で、更新契約も20年とか30年とかに一度結んでいるだけなので、契約関係が老朽化していることも一般的です。

実際に業務を受任してみると、契約書の合計面積が実際の土地面積の合計と大幅に違ったり、契約当事者と実際に住んでいる方が全く違う人であったり、そもそも契約書が無い、家(建物)が契約と全く違う形、あるいは家(建物)の登記(役所への届出のようなもの)そのものが無い・・・色々あります。

この「借地(貸地)の整理業務」もバブル華やかな頃は大騒ぎの業務でしたが、地価が落ち着いている今はかなり穏やかな業務になっています。

この業務のありがたいことは、業務が完了した時に地主さん、借地人さんともに喜んで頂けることが多いことです。

財産的価値の薄い「貸地」、自分が長年住んでいるのに権利関係がはっきりしない「借地」。

これをはっきりさせるのが「借地(貸地)の整理業務」です。

AさんからもBさん、Cさん、Dさん・・・Kさんからもご相談お受けします、お待ち申し上げております。



今週は困りごと無料相談会があります

今週金曜日(6月4日)は困りごと無料相談会です。

日時:平成22年6月4日(金) 午前9時〜午後4時30分
場所:新座市民会館 2階 第4会議室

詳細は行政書士東武会ホームページをごらんください。


◇例えばこんなご相談◇

相続や遺言、遺産分割などに関するご相談
・一般的な相続の手続きは?
・法定相続人はだれ?法定相続人に連絡が取れないが?
・遺産の分配方法について
・安心・安全・確実な遺言の作成方法は?
・遺言の内容はどのようにすべき?   …など

貸金請求、売掛金請求、損害賠償などの金銭に関するご相談
・貸したお金を返してもらえない
・売掛金が回収できない
・交通事故の損害賠償額の算定について   …など

借地・借家等不動産権利関係、賃貸管理に関するご相談
・借地の買い取り、売却
・底地の買い取り、売却
・賃貸マンション・アパートの管理について   …など

結婚・離婚等、夫婦関係に関するご相談
・離婚の手続きについて
・財産分与・養育費・慰謝料の算定、請求方法、各種名義変更手続きについて
・離婚・夫婦関係円満等、調停手続きの活用方法  …など

独立開業・事業計画に関するご相談
・独立開業の手順・方法
・事業計画の考え方・作成方法   …など

会社設立・法人設立に関するご相談
・会社・各種法人の設立手順
・会社設立のメリット・デメリット   …など

各種営業許可・認可・免許に関するご相談
・営業に関する許認可のお取得要件・方法
・許認可取得に向けた決算書作成   …など

中小企業の人事・法務・資金繰りに関するご相談
・従業員の雇用・解雇について
・就業規則その他の社内規程の作成について
・各種融資の申込方法
・融資獲得に向けた財務分析   …など

その他、役所手続き、書類作成に関するご相談
・収用・払い下げ・競売等に関すること
・契約書・内容証明郵便・上申書・念書などの作成   …など

貸金業規制強化

6月18日から「上限金利の引き下げ」と「貸付量制限の導入」が中心となる改正貸金業法が施行されます。

完全施行により「貸付総額は年収の三分の一まで」「借入申込時、年収証明が必要」「専業主婦は配偶者の同意必要」といった厳しい規制になります。


今回の改正内容はほぼ通常の金融機関(銀行等)の「個人カードローン」申込基準に準じているように思います。

消費者金融業者様も民間の金融機関と同等条件で競争することが求められそうです。

銀行等の「個人ローン」利用者さんが、金利が同じなら消費者金融さんへ向かうことも考えられると思います。

「貸金業の登録」を業務とする当事務所としては、事業者さん、利用者さん供に円満な業界を願って止みません。


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