法定相続人がいっぱい?
- 2010.07.28 Wednesday
- 業務
- 17:29
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- by 行政書士 藤田浩樹
「相続財産調査業務」です。
いかつい名前の業務ですが、行うことは地道です。
例えば、「田舎に亡くなった親父の土地があったはずだけど・・・どこかな?」や「〇〇銀行に亡くなった母親が預金していたと話していたけど通帳も証書もないんだよな。」等の対象相続財産を捜す業務や、「借地権」等のそもそも財産価値を見落としている相続財産のおおよその財産価額を調べる業務です。
又稀ですが、他の相続人に生前贈与された財産(不動産や預貯金)を捜す業務も含まれます。
定型に則って調査するケースや、登記所などで地道に昔の台帳等をめくって調査する場合もあります。
必ず見つかるとは申しませんが、可能な限り調べておかないと、いつかは無くなってしまう可能性もあります。
「相続財産調査業務」、地道な業務です。
「遺言書」は「遺書」とは違うと思います。
遺言相談をお聞きしていると、「遺書」のようなお気持ちを話される方がいらっしゃいます。
思わず、「早まらないで下さい!」と申し上げたくなることもあります。
切羽詰った事情、苦しい事情等極力理解しなければと思いますが、その解決策に「遺言書」は少し違う様に思うこともあります。
例えば、「同居のお子様家族とうまく行かない、家の名義は自分が持っている。遺書でどこかへ寄付して・・・。」のようなお話をされることもあります。
事情には全くご同情致しますが、遺書を書く云々の前に解決策がないのかを捜してみて頂きたいと願います。
「同居の孤独」をおっしゃる方が多いのも最近だと思います。
繰り返しますが、事情は様々でしょうから、解決策も様々でしょうし、解決策そのものが難しい場合もあると思います。
唯、その解決策に遺書のような「遺言書」はどうなのだろうと思うことがあります。
遺言書で解決できる課題、今解決策を捜す課題、両方あり得ると思います。
「借地」「貸地」あまり馴染みの無い方もいらっしゃるかも知れません。
Aさんの持っている土地の上にBさんが家を持っていて「地代」を払っている様なものをAさんから見て「貸地」、Bさんから見て「借地」と呼びます。
通常「Aさん」を「地主さん」、Bさんを「借地人」さんと呼びますので、何となくAさんの方が立場が上のように感じるかもしれませんが、一般的にはBさんの方が財産的価値が高いので、話がややこしくなる場合が多いのです。
つまり、Aさんから見ると「地主」なのに、全然儲からない。 Bさんからすると自分が住んでいる家なのに、建替えも自由に出来ないし、忘れた頃(20年とか30年に一度)「更新料」という高額な金員を払うことになる。
で、「借地(貸地)の整理」業務が発生します。
実際の貸地の形は、広大なAさんの土地の上にBさん、Cさん、Dさん・・・・Kさんと多数の借地人さんが家を持っているのが一般的で、更新契約も20年とか30年とかに一度結んでいるだけなので、契約関係が老朽化していることも一般的です。
実際に業務を受任してみると、契約書の合計面積が実際の土地面積の合計と大幅に違ったり、契約当事者と実際に住んでいる方が全く違う人であったり、そもそも契約書が無い、家(建物)が契約と全く違う形、あるいは家(建物)の登記(役所への届出のようなもの)そのものが無い・・・色々あります。
この「借地(貸地)の整理業務」もバブル華やかな頃は大騒ぎの業務でしたが、地価が落ち着いている今はかなり穏やかな業務になっています。
この業務のありがたいことは、業務が完了した時に地主さん、借地人さんともに喜んで頂けることが多いことです。
財産的価値の薄い「貸地」、自分が長年住んでいるのに権利関係がはっきりしない「借地」。
これをはっきりさせるのが「借地(貸地)の整理業務」です。
AさんからもBさん、Cさん、Dさん・・・Kさんからもご相談お受けします、お待ち申し上げております。
6月18日から「上限金利の引き下げ」と「貸付量制限の導入」が中心となる改正貸金業法が施行されます。
完全施行により「貸付総額は年収の三分の一まで」「借入申込時、年収証明が必要」「専業主婦は配偶者の同意必要」といった厳しい規制になります。
今回の改正内容はほぼ通常の金融機関(銀行等)の「個人カードローン」申込基準に準じているように思います。
消費者金融業者様も民間の金融機関と同等条件で競争することが求められそうです。
銀行等の「個人ローン」利用者さんが、金利が同じなら消費者金融さんへ向かうことも考えられると思います。
「貸金業の登録」を業務とする当事務所としては、事業者さん、利用者さん供に円満な業界を願って止みません。